遺言・生前手続について

遺言はなんとなくわかったとしても、生前になんの手続きが必要になるの?という方がほとんだと思います。
生前手続きとは,生前にやっておくことというのが正確な表現だと思います。
一言で言ってしまうと終活でしょうか。
自分がいなくなった時に,残された家族がスムーズに相続できるように,
ご自分が元気な時にあらかじめ決めておくことも生前手続きですし,ご自身が病気等になった時に
どのようなケアをしてほしいかといった気持ちを残しておくことも生前手続きの一つと言えます。
遺 言 書
遺言は自分がいなくなった時のことをメッセージとして残すものですが,その想いを正確に伝えるためには遺言書に残すことが必要となります。
遺言書は,財産をどのように引き継いでほしかという気持ちを,法的に実現させるためのものですが,
その作成は民法で要件が決まっているため,その要件を満たす遺言書の作成が必要です。
(要件を満たさない遺言書は無効となってしまいます)
有効な遺言書の作成には2種類の方法があります。

公正証書遺言
公正証書遺言は,証人2人の立会いのもと,公証役場の公証人が遺言の内容を聞き取り作成するものです。
公証人に病院や自宅に出張して作成してもらうこともできます。
原本は公証役場で保管されるため,偽造や廃棄の心配がないので最も有効な遺言書といえるでしょう。
自筆証書遺言

自筆遺言は,ご自分の手書きで書いた遺言書です。
全部手書きし,ご自宅などに保管しておくことになります。
亡くなった後にご遺族が発見した場合は家庭裁判所での検認が必要となります。

◎自筆証書遺言書保管の申請
遺言者が手書きした遺言書を法務局に保管の申請をすることにより,法務局にてその遺言書が保管されることになります。
(財産目録はパソコンでも作成できますし,通帳等の写しを添付することもできます。)
保管された遺言書は法務局で閲覧することができますが,遺言者の存命中は遺言者以外は閲覧できません。
しかし,遺言者が亡くなられた後は,法務局に証明書の交付を申請することで遺言書を確認することができます。
エンディングノート

もしものことがあった時に自分の想いを伝えるのがエンディングノートではないでしょうか。
エンディングノートに記載した内容は法的な効力を発生するものではないため,ご自分の気持ちを形にして残しておくものになります。
自分がいなくなった時のことを考えることはあまりないかもしれませんが,
エンディングノートを書いてみると伝えたいメッセージが浮かんでくるかもしれません。
エンディングノートの入手方法
エンディングノートは色々なものが入手できます。
自治体で無料で配布しているところもありますし,インターネットで公開されているものをダウンロードして入手することもできます。
本屋さんには様々なエンディングノートが売られていたりするので,手に取ってみて良いなと思ったものを購入するのもいいかと思います。
エンディングノートに何を書く?
エンディングノートには何を書いてもかまいませんが,ポイントを整理して記載しておくと良いです。

◎病気などで入院した時の治療について
◎最後を迎える時の延命治療などについて
◎死後の葬儀について
◎亡くなった後の遺産などについて
◎デジタル遺産について
◎財産について
死後事務委任契約

死後事務委任契約とは,ご自身が亡くなった後の様々な事務手続きを第三者に依頼する契約のことです。
遺産の相続手続きとは異なり,葬儀費用の支払い,医療費の支払い,役所への届出などの手続きのことになります。
相続人がいらっしゃれば,亡くなった後の手続き行ってくれると思いますが,
こういった事務手続きを依頼する人がいない場合などは死後事務委任契約を結んでおくと安心です。
死後事務委任契約で委任できる事項は
◎通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬に関すること
◎入院費用などの医療費の支払い,葬儀費用の支払い,埋葬料の支払い,光熱費などの支払い
◎家賃・管理費等の支払い及び敷金・礼金の清算
◎老人ホーム等の施設使用料の支払い・入居一時金の受領
◎行政機関等への届出事務
◎デジタル遺産の整理
といった事項になります。
エンディングノートの作成・遺言書の作成サポートをさせていただきます
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