成年後見ってなんだろう?

成年後見制度とは

認知症や知的障がい,精神障がいなどにより判断能力が十分でなくなってしまった方の,預貯金や不動産など

の財産の管理,介護や福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所手続き・契約などを,ご本人に代わっ

て行い,ご本人の意思を尊重し安心して生活できるように支援する制度です。

成年後見制度には

◎判断能力が十分でなくなってしまった方のための法定後見制度

◎将来の不安に備えあらかじめ支援してくれる人と契約しておく任意後見制度

の2つの制度があります。

法定後見制度

認知症や知的障がい,精神障がいなどにより判断能力が十分でなくなってしまった方は色々な場面で立ち止まってしまうことが

あります。預貯金や不動産を自分で管理することが難しくなったり,医療・介護サービスを受けたいと思っても,ご自分では利

用の申し込みや契約ができなくなってしまったり,詐欺や悪徳商法の被害にあってしまうこともあるからです。

このような状況にいる方を,ご本人がどうしたいかという気持ちを尊重し立ち止まらず歩いて行けるように支援するのが

法定後見制度です。

法定後見制度は後見・保佐・補助の類型に分かれており,支援を受ける方の判断能力の程度によって決められます。

本人,配偶者,4親等内の親族などが家庭裁判所に成年後見の申し立てをし,家庭裁判所の審判によって後見人が選任され

後見が開始します。

後見人には配偶者や親族がなることがご本人にとって一番良いと思いますが,弁護士などの専門家や社会福祉協議会等の法人に

後見人に就いてもらうこともできます。

 ※成年後見人の申立てができる人は,本人,配偶者,4親等内の親族,未成年後見人,未成年後見監督人,保佐人,補佐監督人,補助人,補助監督人又は検察官。

 ※成年後見の専門家は,弁護士,司法書士,社会福祉士,行政書士,税理士など

 ※成年後見の申立書等の作成を専門家に依頼したい場合は,法律により弁護士,司法書士のみとなります

 ※後見・補佐・補助の判断は医師の診断によります。

『後見』・『保佐』・『補助』

家庭裁判所がご本人の判断能力によって『成年後見人』・『保佐人』・『補助人』を選任し『本人』を支援します。

 ※支援を受ける方を『本人(成年被後見人,被保佐人,被補助人)』といいます。

後見……判断能力を欠く状態

     ◎日常の買い物が一人では難しい

     ◎家族の名前がわからない

保佐……判断能力が著しく不十分な状態

     ◎日常の買い物は一人でできる

     ◎不動産などの管理は一人では難しい

補助……判断能力が不十分な場合

     ◎財産の管理等は一人でできるかもしれないが不安がある

 

任意後見制度

今は自分で判断もできるし,元気だからすべて自分でできるけど,将来判断能力が低下してしまった時や

急病で入院が必要になった時どうすればいいのだろう?そんな風に不安に思ったことはありますでしょうか。

その不安を解消する一つの手段として任意後見制度があります。

任意後見は,現在自分で判断することや行動することがができる方が,将来,判断能力などが低下してしまった時の

支援などについてあらかじめ後見人とお願いする内容を決めておき契約することにより,ご本人の意思を実現し

支援するものです。

任意後見制度の利用方法

任意後見制度の利用は法律で定められています。

公証人による任意後見契約の締結,家庭裁判所への任意後見監督人の選任などです。

公正証書での任意後見契約の締結

 まだ元気で判断能力が低下していない時に,支援者と支援の内容を決め,公正証書で任意後見契約を締結します

  ※公証人によって作成される公正証書になります。

任意後見契約の内容の登記

 公正証書による任意後見契約が締結させると,公証人の嘱託によってその内容が法務局で登記されます

家庭裁判所への任意後見監督人の選任の申立

 ご本人の判断能力が低下した際,任意後見契約を行う任意後見人と,その業務を監督する任意後見監督人の選任申立をします

  ※任意後見契約を締結しただけでは後見業務を行えません。任意後見監督人の選任が必要になります。

支援がはじまります

 家庭裁判所から任意後見監督人が選任され任意後見が開始され,ご本人への支援がはじまります

成年後見制度のメリット・デメリット

成年後見制度には良いところもありますし,悪いところもあります。

支援される方が,より良い人生を送ることができるようにすることが一番ですので,上手く成年後見制度を

利用していくことが必要だと思います。

メリット

・銀行の手続きをご本人に代わって行える

・不動産の売却などができる場合がある

・遺産分割協議にご本人に代わって参加できる

・詐欺などの被害にあいそうなときに被害を防ぐことができる

・お一人様などの方の将来の不安解消の手段となる

デメリット

・専門職の後見人,後見監督人が就任すると報酬を支払わなければならない

・家庭裁判所から後見人が選任されるとやめることが難しい

・家庭裁判所や後見監督人へ定期的に報告をしなければならない

後見人のことについて詳しく知りたい・後見人を依頼したい

成年後見制度を詳しく知りたい場合

 ◎お住いの地域の家庭裁判所のホームページに詳しく掲載されています。

  申立書類のひな形や,動画での案内もありますので,こちらを参照していただくのが良いかと思います。

 ◎法務省・厚生労働省のホームページにも成年後見制度のページがあります。

成年後見制度を依頼したい場合

◎成年後見の申立書の作成を依頼したい場合は,弁護士,司法書士に限られます。

◎成年後見人を親族以外の専門職にお願いしたい時は,弁護士,司法書士,社会福祉士,行政書士,税理士等の

 成年後見を担当している専門職に相談してみると良いかと思います。

◎地域によっては,成年後見センターや社会福祉協議会などが法人として成年後見人となっているところもありますし,

 市民後見人として活動されている方を成年後見人としてあっせんしていたりするところもあるので,こういったところ

 に相談してみるのも良いかもしれません。

最後に

成年後見制度ですべて解決というわけにはいかないかもしれません。

不動産や財産についていえば,家族に信託することや金融機関に信託するということもできますので、

こういったいわゆる民事信託を利用したほうが,都合の良い方もいらっしゃると思います。

しかし,一番大事なことは,支援される方(ご本人)がどのようにした方が良いのか,どうしたいのか,どうすればご本人の意思を表せるか,

そしてなによりご本人が何を望んで,どう自分の人生を終わらせたいのかを考えてみてください。

当事務所ではご本人が望んだ人生を送ることができるように全力でサポ-トいたします。

認知症介助士です。お気軽にお声がけください

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